歯科特殊健康診断は、労働安全衛生法によって義務付けられている法定の健康診断となっています。歯科の立場から、労働者の化学物質による健康障害を防止するとともに、健康を確保することを目的として行われています。
有害な業務に従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断です。
Need
“有害な業務とは、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務(労働安全衛生法施行令第22条)”として定められています。
作業現場ではおよそ7万種の化学物質が扱われ、年々増加しており「気づかないうちに健康が害されている」というケースもございますので、ご確認ください。
化学工業
印刷業
水質検査
製薬
Medical checkup
歯科特殊健康診断は、むし歯や歯周病などの管理を行う健診(一般的な歯科健診)ではありません。
事業場、業務、有害物質などの非個人的要因が深くかかわる健康問題について診査、診断する健康診断です。(労働衛生管理)
そのために雇入れの際、有害業務への配置替えの際、および当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回と定期的に診断を行い、作業環境や作業方法の改善につなげるようにしています(作業環境管理、作業管理)
事業者は、歯等に有害な業務に従事する労働者に対して、歯科医師に健康診断を実施し、その結果を所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。(労働安全衛生法第66条第3項)
診療時間
月
火
水
木
金
土
日
9:00~12:30
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14:00~18:00
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※1:最終受付は30分前となります
※2:第5土曜日・祝日はお休みです
※3:休診日の情報をお知らせで確認ください
□=9:00~14:00
△=15:30~18:00(ホワイトニングのみ)
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